今回記事を読むことで、訪問料金の施術部位、往療料、受領委任・代理受領払制度とは何か?
訪問マッサージの料金は、
施術部位 × 往療料 × 保険証 記載の割合負担割合
こちらが1回の料金となります。
※他訪問マッサージ治療院ともに料金体制は変わりません。料金に関しては、厚生労働省から決められいます。
施術部位
施術部位 躯幹(くかん)、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢 と5局所に分かれています。
基本施術はこちらの5局所を医師の同意書に基づいた施術部位を施術しております。
マッサージ以外に変形徒手矯正という項目があります。
こちらも医師の同意書に基づいて施術を行います。
施術の内容は四肢関節(上肢の肩関節、肘関節、手関節、下肢の股関節、膝関節、足関節)
の関節可動域の制限が見られるところに施術を行う施術です。
マッサージ料金
1局所 350円 2局所 700円 3局所 1,050円 4局所 1,400円 5局所 1,750円
変形徒手矯正
1局所 450円 2局所 900円 3局所 1,350円 4局所 1,800円
往療料
往療料とは簡単に言うと訪問料のようなもの。
料金は、4㎞ まで 2,300円 4㎞以上 2,550円
4㎞とは?
計算は簡単。
当院からご自宅までの直線距離が4㎞以上か以内かで計算をします。
問題は、2件目以降の計算です。
前の利用様からの次の方の直線距離 と 当院から次の方との直線距離
この二つの直線距離を比べる。
比べて短い距離を採用して計算をします。
なので日によって差額が生じるので、ご了承ください。
利用してみて疑問がありましたら、いつでもお問合せください。
利用回数
ご利用に関しては、週1回から利用することができます。
回数に関しては、
ご家族 様
施設関係者 様
立会いのもと、症状と介護保険のスケジュールとの都合を合わせながら、訪問の回数を相談することもできます。
現在利用している方は、多くの方が週3回利用してもらっております。
受領委任・代理受領払制度とは
当院では、受領委任・代理受領払制度を利用しております。
簡単に説明をすると、保険証に記載の割合負担のみ当院に払ってもらう制度です。
これに参入していない治療院は、償還払いを行う。
こちらも簡単に説明をすると、一度マッサージの費用の全額を 利用者 様は払います。
その後 ご自身見もしくはご家族が保険者に申請をしてもらい還付を受けてもらうことです
まとめ
訪問マッサージの料金は、
施術部位 × 往療料 × 保険証 記載の割合負担割合
で決まってきます。
1割負担の方で約 400円 で利用できます。
ご利用の方は、お問合せください。
お会いしながら納得頂ける説明をさせていただきます。
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